1999-01-27 第145回国会 衆議院 予算委員会 第4号
国保法の七十七条では、地方税法七百十七条、水利地益税の減免という項目がありまして、そして国保税の場合もこれに含まれている。そこでは「天災その他特別の事情がある場合」云々といって、「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」等も含まれています。
国保法の七十七条では、地方税法七百十七条、水利地益税の減免という項目がありまして、そして国保税の場合もこれに含まれている。そこでは「天災その他特別の事情がある場合」云々といって、「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」等も含まれています。
固定資産税、自動車税、軽自動車税、水利地益税、農業協同組合費、農事実行組合費、集落協議費、農業共済賦課金、こういうものが二千二百九十八円、こういう数字が入っていますけれども、ほかの要素に比べてこの数字の算定基準とかそういうものが非常にあいまいなんですね。
それから、災害等の減免、徴収猶予制度につきましては大体条例で決まっているわけでございますが、大体地方税法の規定をおおむね準拠して決めておると思うわけでありますけれども、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要と認めるものというふうな規定で、これは災害等の場合に限定されるわけでございます。
民間企業に移行するといたしますと、法人税、市町村民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税、水利地益税、共同施設税、これらが負担させられます。納付金は固定資産税にかわるものでありまして、五年間二分の一というのが電電でありましょうけれども、しかし利潤のない国鉄にこうした負担が続き得るか、これもまた専売そのほかと違いまして特別立法を必要とするかと思います。
この問題につきましては、実は交付税の問題ではなくて、御案内のように地方税法上いわゆる水利地益税がございます。したがって、受益者農家からの土地改良法による負担金の徴収と並んで、水利地益税の活用ということがあるのではないかと思います。
○澤邊政府委員 御質問の趣旨を全部あるいは理解できなかった面もあるかと思いますけれども、現在米価決定に組み込んでおります租税公課は、物件税と公課諸負担でございますが、物件税は、固定資産税、自動車税、軽自動車税、家畜または牛馬税、水利地益税、その他の物件税からなっておりますし、公課諸負担というのは部落協議費、農業協同組合費、農事実行組合費、農業共済賦課金、それから農民組合費その他の公租公課諸負担からなっております
それについては水利地益税というものがあって、これを取っているところは都市計画税取ってはならぬというような規定になっているというようなことも私問題にして、そうして非常に疑問のあるということを当時も提起しておったんですけれども、著しい利益があるということをどうして測定できるのか、どれだけの利益があるということを。
○春日正一君 受益者負担金の問題では、この前の下水道計画の出されたときに私ずいぶん長い時間かけて議論もしましたし、あれが不当であるということは地方財政法からいっても、たとえば水利地益税を取る場合には都市計画税を取っちゃならぬ、都市計画税を取っているものは水利地益税を取っちゃならぬといっていることと同じ考えで、都市計画税を取って、それからまた受益者負担をさせたら二重取りになるんだと、違法の疑いもあるということまで
○説明員(山下稔君) 水利地益税とある意味では同じ性格を持っております都市計画税におきましても、ただいまお答えいたしましたような観点から、都市計画税を起こす場合の対象の事業費というものを、総事業費から特定財源を除いたものに限定をいたしまして課税をする仕組みになっております。
○説明員(山下稔君) 現在、水利地益税をかけております市町村は九十八ございますが、この大部分は農業用の水利事業でありまして、ただいまお話のございます下水道事業関係に関するものは、ごく一部の都市だけでございます。九十八のうち都市計画事業関係に対して水利地益税を起こしておる市が三つございまして、そのうち一つだけが公共下水について水利地益税を起こしておるという実態でございます。
法人税もかかれば、事業税もかかれば、県民税も市民税もあるいはまた固定資産税も、場合によっては、地方によっては水利地益税などというものまでかかってくるということでございますが、何か東京都の高速度交通営団を例にするというでもなし、国鉄を例にするというわけでもありませんが、新しい時代の新しい事業体として、そういう立場から地方自治体も地域住民のためにしっかりやってくれというような意味において出資をされて、経営
○後藤田政府委員 御承知の通りに、現在の水利地益税は、水利関係の事業と林道関係と都市計画事業、こういった場合に、その必要な経費を受益の限度で受益者に課税する、こういう建前になっております。従って、かりに乱に流れているということでは、これは法律違反になると思います。やはり水利地益税というものは、特殊な利益を受けるもの、いわば受益者負担的な税である。
最後に、ちょっとそれに類したことでお尋ねしますが、水利地益税の問題であります。水利地益税は、かつて昭和二十九年でしたか、自治庁の次長通達か何かで、明確な受益関係のあるものでなければかけるなという御通達、御指導があったことを覚えておりますが、しかし各地において非常に紛糾が起きておる。どこに川があるのか水があるのかわからないのに、その川が決壊したら被害をこうむるようなところに、水利地益税でございます。
○説明員(宮崎仁君) 地方自治法の規定に、水利地益税の規定がございまして、これによって一定の地域を限って賦課をしておる例が、もちろんございまするが、しかし直接この河川事業等に伴いまして、水利地益税を課しているというような事例は私あまり聞いておりません。これはもう、非常にわずかな例ではないかと思います。
現在府県には御案内の通り、軽油引取税、水利地益税、共同施設税、国民健康保険税、これにまた入湯税が新たに加わる分でありますが、私は、目的税というものにももちろん意味はございますけれども、これは会計統一原則に反するのであります。
それで水利地益税、それから共同施設税、地方税だけについては目的税というものがあって、国税では目的税をやらない。それから都市計画税、この辺のところで大体終るのじゃないか、幾らでもふえてくるというのではないというふうに私考えております。
(三)、水利地益税、「市町村は、都市計画税を課する場合においては、都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができないものとすること。」、現行の水路地益税では都市計画事業のためにこれを起すことができるようになっております。
従前の目的税である水利地益税、それから共同施設税等におきましては、利益に応じてとか、そういうふうな明文が入っておるわけでありますが、故意か偶然か、今度の条文にはそういう文字が入っておらないということは、今私が申しました今回の目的税なんかについてはその点が観念化されておるということと、ちょうど相対応するわけであります。
木材引取税につきましては、これは大体昭和二十二、三年ごろあるいは三、四年でありましたか、ともかくそのころに長野県及び広島県、山口県あたりで、御承知の水利地益税などと同じような形で、たとえば林道の補助金が国から参りまして、そうしてその助成金に対する県費の何がし、——一割でありましたか、ものによって違いますが、林道の場合は一割の県費の負担を課される、あるいは地元の受益者が負担すべき三割ないし四割の負担金
○岡(良)委員 そこでただいま御説明の中にもありましたように、都市計画に関しての水利地益税というふうなものについては徴収し得るというふうな御答弁のようでありましたが、実は実態を申しますると、金沢市の場合に今七本の都市計画路線の計画をし、目下工事を進めております。ところが本年度におきましても約三千万円の費用がないために、工事も中止のやむなきに至ろうかという懸念を持つておるのであります。
、その限度では常識的には目的税と言われてもいいと思うのでございまするが、この地方税法におきましては七百二條以下に目的税の規定がありまして、「道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法若しくは特別都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税
次は木材引取税の問題、或いは移出税の問題、水利地益税、こういつたものは原則として廃止して頂きたいのでありますが……ただ地方の実情によつて必ずしも廃止できない場合も考えられるのでありますが……特に木材引取税が廃止困難な場合には、課税標準頼り算出並びにその納税義務者が不明瞭であるために起きている紛争を解決するに足る特別な措置を図つてもらいたい。
○政府委員(奧野誠亮君) 目的税につきましては、従来の水利地益税と共同施設税の二つの税目がありまして、それらに関する徴収方法等は一括して規定しておるわけであります。その目的税の一つに国民健康保険税を追加しただけでございますので、この程度を規定を以て足りるわけであります。